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ソラナのエアドロップの税金(日本)|受け取り時に課税される?
結論:時価があるなら「受け取った時」に課税され得る
エアドロップ(無償配布)でもらった暗号資産やNFTの税金は、「受け取った時点で時価があるか」が分かれ目です。国税庁の考え方では、市場価値(時価)がある資産を取得した場合、その取得時点の時価が所得の計算上の総収入金額に算入されます。暗号資産から生じる利益は原則雑所得・総合課税です。一方、時価が無いものは受け取り時点では課税対象にならないと考えられますが、その後に売却・交換した利益は課税されます。
この記事のポイント
エアドロ=時価ありなら受け取り時点の時価が所得(原則雑所得・総合課税)。時価なしなら受け取り時は非課税の扱いと考えられるが、その後の売却益は課税。取得時の時価が取得価額になり、売却時の損益計算に使う。安全に受け取る手順はエアドロの探し方と詐欺回避へ。
課税の考え方(整理)
| 状況 | 受け取り時 | その後の売却時 |
|---|---|---|
| 時価があるエアドロ | 取得時の時価を所得に算入(原則雑所得) | 取得時の時価を取得価額に、売却益を計算 |
| 時価がないエアドロ | 課税対象にならないと考えられる | 売却・交換時の利益を所得に算入 |
役務提供(作業や宣伝など)の対価として受け取った場合は、事業所得・給与所得・雑所得など状況に応じた区分になります。
記録しておくこと
- 受け取った日時・数量・その時の時価(日本円換算)
- その後の売却・スワップの日時・価格
- 取得価額が分かるよう、取引履歴を保存
暗号資産は原則「雑所得・総合課税」
個人の暗号資産の利益は、原則として雑所得として給与等と合算され、累進税率(所得税)+住民税で課税されます。詳細・最新は国税庁の資料を確認してください。
次に読む
- 基礎 → ソラナのステーキングの税金(日本)
- 関連 → NFT売買の税金 / DeFiの税金
よくある質問
Q. エアドロでもらっただけで税金はかかる? A. 時価がある資産なら、受け取った時点の時価が原則として所得(多くは雑所得)になります。時価が無いものは受け取り時は課税されないと考えられます。
Q. もらった時の価格は何に使う? A. その時価が取得価額になり、後で売却・交換した際の損益計算の基準になります。記録を残しましょう。
Q. 何所得になりますか? A. 原則として雑所得・総合課税です。役務提供の対価の場合は事業・給与・雑所得など状況により区分されます。
参考・出典
- 国税庁(暗号資産等に関する税務上の取扱い): https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/
- 国税庁 No.1525-2(NFTやFTを用いた取引): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525-2.htm
税務・投資にあたっての注意
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、税務助言・投資助言ではありません。税制は改正される可能性があり、個別の課税関係は取引内容や個人の状況により異なります。実際の申告にあたっては、必ず国税庁の最新情報を確認し、税理士など専門家にご相談ください。
Sources
FAQ
- エアドロでもらっただけで税金はかかりますか?
- 時価がある資産なら、受け取った時点の時価が原則として所得(多くは雑所得)になります。時価が無いものは受け取り時は課税されないと考えられます。
- もらった時の価格は何に使いますか?
- その時価が取得価額になり、後で売却・交換した際の損益計算の基準になります。日時・数量・時価の記録を残しましょう。
- エアドロは何所得になりますか?
- 原則として雑所得・総合課税です。役務提供の対価として受け取った場合は事業・給与・雑所得など状況により区分されます。
本記事は情報提供のみを目的とし、投資・金融・取引の助言ではありません。価格は参考値で古い場合があります。投資判断はご自身の責任で。